
当社は「腕よりも⼼で運転」をもとに、安全で質の⾼いサービスを提供し、お客様の信頼と期待に応えることで、その実現を⽬指しております。しかしお客様の⼀部には、常識の範囲を超えた不当な要求やカスタマーハラスメントに該当する迷惑⾏為が⾒受けられることがございます。当社は、経営理念を実現するには、従業員ひとり⼀⼈が尊厳を傷つけられることなく、安⼼して働ける職場環境づくりが⽋かせないと考えており、従業員、会社、及び会社の関係者の安全確保と⼈権を尊重し、安全で質の⾼いサービスを提供し続けるために、当社におけるカスタマーハラスメントに対する⾏動⽅針を以下の通り策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
顧客等から就業者に対し、その業務に関して⾏われる著しい迷惑⾏為(暴⾏、脅迫その他の違法な⾏為⼜は正当な理由がない
過度な要求、暴⾔その他の不当な⾏為をいう。)であって、就業環境を害するものをいう。- 【対象となる⾏為】
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以下のような⾏為のみに限定されるものではなく、例⽰として記載します。
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- ① お客様等の要求の内容が妥当性を⽋く場合の例
- ・当社の商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
- ・要求の内容が当社商品・サービスの内容とは関係がない場合
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- ② 要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不相当なものの例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が⾼いもの)- ・⾝体的な攻撃(暴⾏・傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴⾔)
- ・威圧的な⾔動
- ・⼟下座の要求
- ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)⾔動、メール送信
- ・拘束的な⾏動(不退去、居座り、監禁、職場外での拘束、⻑時間の電話など)
- ・差別的な⾔動
- ・性的な⾔動
- ・従業員個⼈への攻撃、要求
- ・従業員の個⼈情報等の SNS やインターネット等への投稿
(コメント等による誹謗中傷⾏為‧写真、⾳声、映像の公開) - ・SNS やインターネットに掲載された内容に対して煽る⾏為
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの) - ・正当な理由のない商品交換、⾦銭補償、謝罪の要求
- ② 要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不相当なものの例
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お客様へのお願い
万が⼀、カスタマーハラスメントと判断される⾔動や⾏為が認められた場合、毅然とした対応を⾏い、
さらに、悪質なものや犯罪⾏為と判断した場合は、警察・弁護⼠等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
カスタマーハラスメントにより、当社商品やサービスを ご利⽤になるほかのお客様にご迷惑をおかけしないため、また、従業員、会社及び会社 の関係者を守るためにも、引き続きのご協⼒をお願いいたします。
当社における
取り組み- ・組織としての基本⽅針、及び基本姿勢を明確化し、従業員への周知・啓発します。
- ・カスタマーハラスメントへの対応⽅法、⼿順を策定します。
- ・カスタマーハラスメントに関する従業員への教育、研修を実施します。
- ・従業員のための相談窓⼝、発⽣事案に関する報告体制を整備します。